大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)1863号 判決

親告罪の場合に告訴が無効であれば、公訴提起の手続も規定に違反しているものとして公訴を棄却すべきであるが、詐欺罪のような非親告罪に於ては、たとえ、被害者の告訴が無効だからといつて、告訴がなかつた場合と同一に解せられるだけの事であつて、公訴提起の手続について規定に反するや否の問題を生ずる余地がない。

従つて、所論のように、畑岩男の告訴が一旦取消された後の再告訴であつて刑事訴訟法第二三七条第二項により同人が告訴権を有しないものとしても、その事から本件公訴の無効を惹起する理由が認められない。原判決もこれと同一の見解によつて弁護人の主張を排斥したもので、法律の適用を誤つたとの論旨はその理由がない。

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